1.相続
亡くなられた方(被相続人)の相続財産(債務も含む)を概算計算します。相続財産の総額が基礎控除額を超えていても居住用不動産についての軽減、配偶者への相続配分を勘案し、一定期間内に税務署へ申告することにより相続税が減少もしくは発生しない場合もあります。
相続人全員で相続財産の配分を決定し、遺産分割協議書を作成し登記します。被相続人が、遺言されている場合は、遺言証書に基づき遺言内容を実行します。
銀行等預貯金の解約は、遺産分割協議書以外に所定の用紙に相続人全員の実印押印が必要な場合もあります。
明らかに相続税の納付が必要な場合は、相続財産を詳細に計算してから相続人の方は、相続財産の取得割合に基づき相続税の申告、納付が必要です。
2.売買
不動産仲介業者を介して売却、購入依頼、売買契約を締結する場合が多いと思いますが、その場合は、売買契約書の作成、固定資産税の按分計算等、さらに売買に関する所有権移転登記手続きに関して司法書士への依頼まで代行して頂けます。
不動産仲介業者を通さない場合でも当事者同士で売買契約が成立すれば、当方で売買契約書の作成、測量の依頼、売買物件引渡しに伴う売買代金支払い時〔所有権移転時〕までの売主様、買主様双方の必要な一切の書類を作成し登記します。
当該売買物件につき売主様の借入に関する銀行等の抵当権設定登記がされている場合は、その抵当権抹消手続き、さらに買主様が銀行等から売買代金の融資を受けられる場合、融資金につき銀行等の抵当権設定登記を同時に申請します。
3.贈与
贈与の事実を文書として確実に残す必要があります。
将来発生する相続税を減らすために不動産に関して毎年少しずつ配偶者やお子様へ非課税の範囲内で贈与登記をしたり、贈与税を1割程度納めて贈与登記する方法もあります。
20年以上の婚姻期間がある夫婦は、税務署へ申告することにより、今後も継続して居住する不動産については、所有名義を配偶者へ2000万円まで贈与税非課税(不動産取得税は、課税されます。)で贈与登記できます。
一定の条件がありますが、相続時精算課税制度を選択して2500万円までお子様へ相続財産を前渡し(不動産取得税は、課税されます。)贈与登記することもできます。相続時精算課税制度については、その趣旨、内容を良く理解する必要があります。
4.抵当権抹消
住宅ローンの返済が終了した場合、銀行等から住宅ローン返済の抵当権解除書類一式を受け取りますが、その書類を受け取られると、これで終了したものと勘違いされる方もありますので必ず、抵当権抹消登記手続きをして下さい。
抵当権抹消登記手続きをしないまま何年も経つと銀行間の合併や住宅ローン返済の抵当権解除書類の紛失による銀行への書類再発行依頼で抵当権抹消手続きが複雑になり費用も余分にかかってしまいます。