不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

司法書士・行政書士の水野高志事務所

業務内容

司法書士・行政書士の水野高志事務所

不動産の登記

1.相続

亡くなられた方(被相続人)の相続財産(債務も含む)を概算計算します。相続財産の総額が基礎控除額を超えていても居住用不動産についての軽減、配偶者への相続配分を勘案し、一定期間内に税務署へ申告することにより相続税が減少もしくは発生しない場合もあります。
相続人全員で相続財産の配分を決定し、遺産分割協議書を作成し登記します。被相続人が、遺言されている場合は、遺言証書に基づき遺言内容を実行します。
銀行等預貯金の解約は、遺産分割協議書以外に所定の用紙に相続人全員の実印押印が必要な場合もあります。
明らかに相続税の納付が必要な場合は、相続財産を詳細に計算してから相続人の方は、相続財産の取得割合に基づき相続税の申告、納付が必要です。
 

2.売買

不動産仲介業者を介して売却、購入依頼、売買契約を締結する場合が多いと思いますが、その場合は、売買契約書の作成、固定資産税の按分計算等、さらに売買に関する所有権移転登記手続きに関して司法書士への依頼まで代行して頂けます。
不動産仲介業者を通さない場合でも当事者同士で売買契約が成立すれば、当方で売買契約書の作成、測量の依頼、売買物件引渡しに伴う売買代金支払い時〔所有権移転時〕までの売主様、買主様双方の必要な一切の書類を作成し登記します。
当該売買物件につき売主様の借入に関する銀行等の抵当権設定登記がされている場合は、その抵当権抹消手続き、さらに買主様が銀行等から売買代金の融資を受けられる場合、融資金につき銀行等の抵当権設定登記を同時に申請します。
 

3.贈与

贈与の事実を文書として確実に残す必要があります。
将来発生する相続税を減らすために不動産に関して毎年少しずつ配偶者やお子様へ非課税の範囲内で贈与登記をしたり、贈与税を1割程度納めて贈与登記する方法もあります。
20年以上の婚姻期間がある夫婦は、税務署へ申告することにより、今後も継続して居住する不動産については、所有名義を配偶者へ2000万円まで贈与税非課税(不動産取得税は、課税されます。)で贈与登記できます。
一定の条件がありますが、相続時精算課税制度を選択して2500万円までお子様へ相続財産を前渡し(不動産取得税は、課税されます。)贈与登記することもできます。相続時精算課税制度については、その趣旨、内容を良く理解する必要があります。
 
住宅ローンの返済が終了した場合、銀行等から住宅ローン返済の抵当権解除書類一式を受け取りますが、その書類を受け取られると、これで終了したものと勘違いされる方もありますので必ず、抵当権抹消登記手続きをして下さい。
抵当権抹消登記手続きをしないまま何年も経つと銀行間の合併や住宅ローン返済の抵当権解除書類の紛失による銀行への書類再発行依頼で抵当権抹消手続きが複雑になり費用も余分にかかってしまいます。
司法書士・行政書士の水野高志事務所
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商業、法人の登記

1.会社設立

株主1名、取締役1名、資本金1万円(商業登記簿に資本金1万円と記載されますし、実際に会社運営されるには100万円以上の資本金が良いと思います。)でも会社設立できます。
同族株主以外の人に株主になって頂くとか、同族株主以外の人を常勤の取締役にするなど、条件により役員報酬につき給与所得控除を受けることもできます。
会社の商号、役員、業務内容等を確定し定款等の書類を作成します。
その際に、類似商号調査をします。類似の商号又は、著名な商号を使用すると後日、不正競争防止法により商号の使用指し止め請求や損害賠償請求される可能性もあります。
類似商号調査後に会社で使用する印鑑やゴム印を作成します。
定款を公証役場で認証し(当事務所では、電子文書で定款を作成しますので収入印紙4万円が不要です。)その後資本金の払い込みをし、会社設立登記をします。
 

2.会社合併

2社以上の会社を合併できます。会社間の株式の割り当て比率を決めます。 合併により新会社の商号や役員、業務内容、株券の不発行登記等、この際に変更されたい事項、新設されたい事項を見直す必要があります。
合併契約書、定款等を作成し、債権者保護手続きの公告、決算公告をした後で会社合併の登記を申請します。
合併各社につき運送業、風俗業、建設業等の許認可を受けている場合は、許認可を必要とする事業目的により合併が制限される場合もありますので警察、陸運局、県庁等の所轄官公署へ許認可等の事前確認、一定書類の提出及び合併後の許認可書類の提出等並行してする必要があります。
多数の事業経営をされている会社が特定の事業経営につき会社を分割して2社とする手続きもできます。
 

3.役員変更

取締役、監査役等の会社の役員は、定款又は法律により任期が定められております。 役員の任期が経過したとき会社は、新たに役員を選任しなければなりません。
又新たに役員を増員する場合や役員の辞任、死亡により欠員が生じたときも役員を選任する必要があります。
株式会社の機関構成は、現在複雑になっております。家族で役員が構成されている会社は、役員数も少なくして役員の任期は、長めの10年が良いと思います。
それ以外の会社は、取締役会も監査役も設置して任期は、2年か4年が良いと思います。
合資会社等の持分会社は、役員の死亡などによる役員の退任登記がされていない場合もあります。持分会社は、社員(役員)の地位と出資者としての地位が一緒になっており、相続による社員(役員)の入社、退社及び、出資持分の譲渡(贈与)は、出資持分の移転額により贈与税が発生する場合があるので注意を要します。
医療法人、社会福祉法人等にも役員の任期があります。
司法書士・行政書士の水野高志事務所
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裁判所手続き

1.個人破産

借入金が増え、自らの資産、収入により3年くらいの分割でも返済できないとき、又は、倒産した会社の役員の方が会社に多額の債務保証をしており絶対に返済が不可能な場合など裁判所へ個人破産の申立てします。
ギャンブル依存症の方、過度の遊興費支出癖のある方、過去の一定期間内に破産の免責を受けたことのある方は、破産の免責が受けられないことも多いです。
同居の家族を含む詳細な財産債務の収入支出状況の確認、書類の調整等、申立てするご本人との何回もの面談、ご協力が必要となります。
 

2.支払督促

裁判所から債務者へ貸金の支払いを請求してもらう手続きです。
何回も貸し金請求したり債務者へ内容証明郵便を送付したりした後で支払督促を申し立てることが多いと思いますが、この手続きで裁判所に執行してもらうことができる権利を得ても、債務者には、実際に取立て執行できる財産がない場合もありますので多額な貸金の場合は、事前に担保価値のある不動産に抵当権を設定するか、公正証書にして裁判所に執行してもらうことができる権利を得ておき、少しでも早く執行できる状態にしておくことが必要です。
尚債務者から支払い督促につき異議の申立がされると裁判へ移行します。
60万円以内の貸金支払請求は、簡易裁判所で小額訴訟の定型フォームがありますので、貸主が自ら裁判所へその提携フォームを利用し、書類調整のうえ1回で終わらせる訴訟(通常裁判へ移行する場合もあります)もできます。
 

3.後見人等選任申立

精神上の障害により自分一人で通常の社会生活に関する判断が出来ない人(被後見人等)のために後見人等の選任を家庭裁判所へ申立てて、不動産の管理、銀行取引、医療サービス契約等の法律行為の代理、同意などを後見人等にしてもらうことができます。
被後見人等の判断能力の違いにより補助人、保佐人、後見人の選任申立となります。
通常は、親族の方が後見人等になりますが、身近に後見人等を引き受けて頂ける親族がいない方は、司法書士会にリーガルサポートという組織があり後見人等の引受け、援助をする司法書士の紹介をしてくれます。
判断能力の度合いを鑑定するためのため医師の診断鑑定書等も必要となります。後見人等には、裁判所から面談を求められます。
申立が受理されると後見人等に関する事項が登記され、後見人等が法律行為をするときの資格証明書となります。
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その他の諸官庁手続き

1.建設業許可

とび土工工事業、内装仕上工事、大工工事等の法律で定められた建築土木工事業につき1件の工事請負金額が500万円を超える場合は、建築土木工事業につき許可を受けなければなりません。
許可には、建築土木工事に関する専任の技術者(建築士、建築施工管理技士等の資格者)が1名、建築土木工事に関する社長、常務役員等として経営経験が5年以上ある常勤の方(経営業務の管理責任者)が1名(専任の技術者と兼任可)必要です。
専任の技術者と経営業務の管理責任者は、必ず常勤で名前借りはできません。
5年間以上の建築土木工事の請求書、領収書、工事経歴書、決算申告書等の書類をもとに許可申請書類を作成します。
500万円以上の銀行等の残高証明書も必要です。建築土木工事業の許可がないと仕事を受注できないので至急、許可を取りたいと言われる企業も多いです。
許可後は、毎年決算期ごとに建築土木工事に関する事業年度終了届け(貸借対照表、工事経歴等)を4ヶ月以内に提出し、5年ごとに許可更新申請します。
 

2.遺言

遺言には、自筆証書遺言もありますが、公正証書遺言にすることをお勧め致します。
司法書士は、遺言実行の最後の手続きをします。遺言される方のご意思が将来確実に実現できるように相談を経て遺言証書の案を作成します。公証役場へ行かれる前に必ずご相談ください。
遺言公正証書には立会い証人2名が必要で、遺贈等がある場合は、遺言執行者の選任も必要となります。
自筆証書遺言は、一定の要件を満たす必要があり、通常は、遺言者が死亡後に裁判所に遺言証書の検認の申立をし、相続人が裁判所へ集まり遺言証書の開封手続きをします。
裁判所の検認を受けた遺言証書でも相続させたい不動産の記載方法が不明確であると後日相続人が相続すべき不動産につき所有権移転登記申請をされても法務局では受理されない場合もあります。
遺言証書の文字が不明確で遺言内容の意味がわからない条項があったりすると銀行等でも被相続人の預金を解約できない場合もあります。
 

3.外国人帰化

在日韓国人の方や外国籍の方で日本に5年以上引き続き居住(在留資格があること)されており、日本語を話したり、書けたり、読める方、今後も日本で自らの収入及び同居の親族等の収入、資産で生活できる方、犯罪行為等の経歴が過去、将来にわたってない方、日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したり若しくはそれらの政党、団体を結成したり、加入したことがない方は、一定の書類を提出して日本国籍を取得できます。
外国の戸籍等、各種租税公課の納税証明書、現在の生活状況等を詳細に記載した書類等たくさんの書類を必要とします。
完了するまで1年以上かかると思います。申請した結果、上記の条件が満たされない場合、帰化が許可されません。
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