30年以上にわたって空き家・空き地の登記手続がされていないため
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いて驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。この通知は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づいてされたものです。
具体的には登記された所有者がお亡くなりになってから30年を超えても相続登記等がされていない土地を対象としたものです。
法務局は登記された所有者の法定相続人の調査を行ったうえで、その法定相続人のうちお一人の方に相続登記を行っていただくために発送しています。
この通知が届いたあなたは対象土地の相続人のお一人ということです。通知が届いてお困りのときは、司法書士にご相談下さい。
当事務所の本年の業務は、本日をもって終了いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
27年度は、1月5日から業務を開始いたします。