不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

カテゴリ: 債務整理、過払金返還請求

・過払金返還請求の広告

新聞、テレビ、ラジオなどで広告費用をたくさん使って司法書士、弁護士が債務整理の広告をしています。個人宅へ電話勧誘、広告のポスティングなどをしている司法書士もいるようです。

一定の国家資格を与えられたということは、過剰な広告等をせずに、業務をするべきだと思います。本当に多重債務者を救いたいのであれば、報酬も少ししか頂けないでしょう。広告には莫大な費用がかかりますので報酬もたくさん頂くことになると思います。

 

・債務整理の広告

過払い金返還請求しますと、新聞広告、電車内広告をよく見ますが、マンションや団地の郵便受けに、過払い金返還請求は、○○事務所へなとどビラを入れる司法書士までおります。深夜のうちに、郵便受けに広告物を自分でいれて配布しているのでしょう。

本当に困っている人の救助になるような公共の利益のために活動しているようには思えません。司法書士の品位を落とす過剰広告は、やめてほしいと思っています。

 

・借金返済、過払金返還請求

Aさんの事例、10年くらい長い間、借りたり返したりしながら借金残高が約100万円ありました。最近の借り入れも毎月1万円から2万円くらいを継続している状態で、何十万円もの借入がなく返済額の方が多かったので、利息制限法に引きなおして計算しましたら100万円近くの過払い金となりました。7年以上貸金業者と取引があっても過払い金が発生しない事例としては、貸金業者は、何十万円もの借金残高がある人に何十万円も追加で貸しませんが、Aさんのように現実に貸金業者へ返済する必要がなくなっている場合は、貸金業者も名目上の貸金残高が50万円あっても、現実に貸金残高がないことは当然分かっているので、仮に『50十万円貸して欲しい』と言われれば50万円くらい貸してしまう可能性もあります。結果として名目上の借金は100万円になってしまいます。債務整理の直前に何十万円も借りていると、利息制限法に基づき計算しても返済債務が残る場合もあります。50万円借りたお金が、手元に残っていれば、貸金業者へ返済できますが、使うために借りたお金なので、すでに使ってしまって手元には絶対に残っていません。貸金業者へ分割返済の協力を要請することになります。

 

・債務整理、貸金業者、過払請求、サラ金

貸金業者へ毎月2万円、3万円と返済を続けているのに、ほとんど借金が減らないのは、法定金利以上の利率で返済を続けているからです。5年以上返済をしている場合、とっくに借金は無くなっていると思われます。それ以降の返済は、余分に支払っている場合が多いです。5000円借りるために2万円を返済するような生活は、早く決断して、払い過ぎになっているお金を、ぜひ取り戻してください。100万円の借金が100万円も戻ってくるような場合もあります。そんな方は、早めに相談してください。

 

・貸金業者への過払い金の請求

個人ローンをなぜ、あちこちから短絡的に返済する予定もないのに、なぜ借りるのでしょうか。月末に2万円入金(返済)すればAローンから借入可能額が3500円できるので、とりあえず返して、Bローンへも15000円入金すれば、とりあえず催告がこないし、2000円借入可能だし、と借入生活を繰り返しているだけで何とかローン地獄を脱却する方法とか、生活の組み立てを変えて維持していくとか考えられないのでしょうか。自分一人では、できないのでしょう。生活も周りの人と同じで、収入もそこそこあれば生活ができるのに、借り入れるところが、銀行ではなく個人相手の貸し銀業者となってしまうのでしょう。その前に借入しない工夫をすべきなのですが。