カテゴリ: 新しい制度、法律、税法
23年4月から法務局で取り寄せる登記簿謄本(全部事項証明書)が、1通1000円から700円に下がる予定です。オンライン申請の場合、さらに安く1通550円になる予定です。
印鑑証明書についてもオンライン申請の場合1通440円、登記情報についてはインターネットサービスによる場合1通457円から397円に下がる予定です。
オンライン申請で郵送による場合と、オンライン申請で現地で取得する場合等、若干費用が違います。
確定ではありませんが、オンラインによる登記申請も書面申請に比べて登録免許税が、1件につき最高額で5000円安くなる場合もありましたが、4月1日から4000円、来年からは3000円とオンラインによる登録免許税の減免が減っていきそうです。一定のオンライン申請の効果が上がったので、少しずつ減免額を下げていくのだと思います。
2011年3月31日まで、申し込みをすることができます。住宅ローンや中小企業者の事業資金の返済が苦しい人達は、金融機関に負担軽減の申し込みができます。
金融機関は、貸し付け条件の変更、債務の借り換え、その他の負担軽減等、できる限る条件変更に努めること、となっています。金融機関には、この法律のパンフレット等が備え付けられています。
一般社団法人や一般財団法人の行う事業に制限はありません。公益的な事業や町内会・同窓会等の集団が同じ目的で利益を享受できる事業(共益的な事業)を行うことは、当然できますし、収益事業を行うこともできます。
一般社団法人と一般財団法人がそのような収益事業を行い,その利益を法人の経費等に使用することができます。しかし株式会社のように,配当(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので定款で定めても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
法人格のない集団や地方の個人の美術館やにとっては設立する意義があります。
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や公図を法務局に対する証明書オンライン請求により取り寄せることができます。全部事項証明書及び現在事項証明書に限られます。共同担保目録の一部事項の指定は行うことができません。また,信託目録は対象ではありません。
図面等の取り寄せは、現在のところ公図くらいで建物図面等は、近い将来取り寄せ可能になると思います。公図は、今まで遠方の場合、往復速達郵便で取り寄せしていましたが、片道は、オンライン申請を利用すれば、時間が半分になります。しかも帰りの便の送料は、申請人の負担はありません。
一般の方々が、この制度を利用することはないと思いますが、司法書士は、管轄法務局に証明書オンライン請求専用の私書箱が設置されたので、全部事項証明書は、積極的に証明書オンライン請求できると思います。
民事事件などで裁判の援助や書類作成の援助が必要なのに資力がないために裁判手続費用や書類作成費用等を立替えて、司法書士や弁護士を紹介する制度です。一定の資力基準以下の方は、日本司法支援センターから法律相談にかかる費用の援助を受けて司法書士や弁護士の相談を受けることができます。当事務所では、まだ法律扶助制度を利用して手続きをしたことはありませんが、手続きが必要な方は、ご相談ください。
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとするとされているほか(租税特別措置法(以下「同法」)第72条の2、第73条、第74条関係)ほか、土地の売買による所有権の移転登記等の税率に関する同法72条の軽減の段階的移行措置についても、次のとおりそれぞれ軽減措置を延長し移行の実施時期を遅らせるとされています。
①~H23.3.31 1000分の10
②H23.4.1~H24.3.31 1000分の13
③H24.4.1~H25.3.31 1000分の15
裁判員として登録された場合でも法律の規定により裁判員の職務に就くことができない職種の人がいます。例えば国会議員、裁判官、検察官、弁護士、弁理士、司法書士、公証人、警察職員、裁判所の職員、法務省の職員、公安委員会委員等です。裁判員になられた人は、関わった事件に関して守秘義務があります。裁判員制度を作り上げた人たちは、裁判員として一般の人たちが参加することを制度の目的としたのだと思いますが、いろいろな人がいる社会が一般の人たちの社会です。裁判員になりたくない人、不適格な人もいるかも知れません。守秘義務は、裁判員として当然だと認識しない人も、この社会にいます。
これまで75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国民健康保険やその他の被用者保険に加入し医療を受けてきましたが、平成20年4月1日からは、「後期高齢者医療制度」という新しい独立した制度で医療を受けることになりました。保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の対象となります。後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費が5割を負担、若年者の保険料から4割を負担し、残りの1割を高齢者から保険料として徴収されます。後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となる人全員が、一人ひとり保険料を納めます。これまで保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、保険料を納める必要があります。所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。今後、当然に改正、変更されていくことと思います。
登記申請する際の登録免許税は、次の様に予定されています。
土地の売買による所有権移転登記
(現行1,000分の10)
平成21年3月31日まで1,000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで1,000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで1,000分の15
平成19年4月1日、離婚年金分割制度が施行され、また、平成20年4月1日からは、いわゆる3号分割制度が始まりました。離婚時年金分割については、厚生年金保険法及び同法施行規則によれば、「当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨」を公正証書により作成すること又は当事者の合意書に公証人の認証を受けるという方法のほか、平成20年4月1日からは、当事者双方がそろって合意書を提出する場合には公証人の認証を受けない合意書でもよいとする新たな方法が加わりました。なお、離婚及び離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育料等に関する公正証書を作成する際には、併せて分割割合を定めておくことをお勧めします。以上は、公証人連合会のホームページを引用しています。
4月1日なんとか土地所有権移転の登録免許税軽減が延長されました。土地所有権移転の場合は、土地評価価格の課税標準の1000分の10の登録免許税ですが、延長されなければ2倍になる予定でした。登録免許税が、仮に20万円の場合、倍の40万円になるところでした。直前まで不明であり困っておりました。
(犯収法、ゲートキーパー法)平成20年3月1日から施行された法律です。司法書士等を含む特定事業者は、犯罪(麻薬のお金、テロ資金とか)に関する収益が移転して別の事業活動に利用されたりして社会に悪影響を与えたりするので、事件の依頼を受けた場合、法律に基づいた本人確認記録と業務取引記録を作成して保管しなければなりません。例として金銭の移動を伴う所有権移転、会社の定款変更、設立、分割、合併、取締役の選任(退任、監査役は含まないが、定款変更ある場合は必要)等、依頼者に免許証の提示を求めたり、送付により本人を確認するなどの手続きが必要になりました。当然に従前から犯収法とは、違う目的で、さらに厳格な本人確認をする場合もありますが、確認方法や確認書類等も目的が少し違いますので作業が少し増えました。
平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。(法務省民事局の通達から抜粋)届出の受理について婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。戸籍の記載について上記の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて 従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。