カテゴリ: 諸官庁手続き、その他の手続き
民事事件などで裁判の援助や書類作成の援助を要する場合にお金が不足しているために裁判手続費用、書類作成費用等を立替えて、司法書士や弁護士を紹介する制度のことです。
生活保護を受けている人や一定額以下の収入の人は、日本司法支援センターから法律相談にかかる費用の援助を受け、司法書士や弁護士の相談を受けることができます。例えば次のような人です。
生活保護を受けている 、年金のみで生活している 、無職で無収入 、収入があるが本人と配偶者の手取り月収が次の資力基準内である など、詳細については、司法書士会等のホームページを参考にして下さい。
役所へ死亡届を提出し、戸籍が除籍された場合や、本籍を変更した場合、従前の除却された戸籍の保存期間は、80年から150年へと変更されました。戸籍謄本は、やがて日本全国でコンピュータ、オンライン管理されると思いますが、コンピュータ管理されている役所では、横書きの全部事項証明書という名称となっています。
歳をとって判断能力が低下しなくても、足腰の力が弱って動けなくなってしまい、誰かに頼んで銀行等へ行ってもらっても本人確認とか、証明書の提示を求められます。高額を引き出す場合など、本人でないと応じてもらえない場合も出てくると思います。
このような場合に、通常の「委任契約」を公正証書で締結して対処します。通常の委任契約を、任意後見契約と一緒にやっておくことが多いのです。判断能力も衰えてきた場合には、通常の委任契約から、任意後見契約に基づき後見人へと引き継ぐ手続きをします。
農地法の一部改正により、平成21年12月15日以降、相続などで農地の権利取得をしたときは、農業委員会への届出が必要になりました。
農地(田、畑)を売買、贈与により移転する場合は、事前に農地法の届出、許可が必要なので、農業委員会も権利移動の状態を把握することができていました。
相続等により農地を取得する場合、農地法の許可は、必要でなかったのですが、農業委員会が、相続などによる農地の権利移動も把握することで、農地の有効利用を進めることを目的としています。
本年11月28日名簿に登録された裁判員候補者に対して名簿記載通知が裁判所から発送されました。通知が届けば、裁判員として出席する覚悟が必要ですが、裁判所のホームページ裁判員Q&Aを見ても、年齢のこと、辞任したいこと、仕事が忙しい、説明があるのか、返信しない場合どうなるのか等、1000件、1万件以上のわからないこと、判断することがむずかしいことがいっぱいで聞かれてもすぐに判断できないのでQ&Aの項目がたくさんあるのだと思います。裁判所がそれらの疑問、質問に100パーセント公平に判断して処理することは、できないと思います。それでも我々は、制度の理解も、法律の解釈も良くわからないけど、一応裁判に出席して、答えを出していくことになるのでしょう。裁判員として努力する人、しない人、良い人、悪い人、若い人、老人もいるし、1年経過すれば、裁判員制度の先が見えてくるでしょう。
法定後見制度 裁判所の手続により後見人等を選任してもらいます。判断能力が既に失われたか、不十分な状態のとき、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されます。
任意後見制度 当事者間の契約によって後見人を選んでおきます。判断能力が正常である人、衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が事前に公正証書により選任しておきます。
平成21年度から開始されます。重大な刑事裁判につき裁判官3名に裁判員6名で評決します。裁判官及び裁判員の1名以上を含む過半数の賛成で刑の内容を決め、有罪と判断し、これにより有罪とならない場合はすべて無罪です。選挙人名簿から翌年の裁判員候補者を毎年くじで選んで、各事件ごとに個別に選任されます。1年間で約300人に1人の割合で選任されると言われています。裁判員として知り得た秘密は、選任された全員が漏えいしてはなりません。裁判員としての役割は、数日間で終わり、日当は上限1万円ということです。国民の義務なのでしょうが、仕事上、精神的、老齢であったり、人によっては負担が多いことも事実です。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により、解体工事業を営もうとする事業者の方は、解体工事を行う予定の区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている事業者は登録が不要で、登録は、区域を管轄する都道府県知事が行うので、何か所もの都道府県で解体工事を行う事業者は、各都道府県ごとに登録を受けなければなりません。法の要求する登録拒否事由がないこと及び一定の資格を持つ技術管理者が常駐することが条件です。
以前、○○法務局で○○司法書士会会員に対し○年間業務停止という懲戒処分がされました。破産事件等の紹介を受ける目的で業務提携を行い、3ヵ月間で約150件も受託したらしいです。一人では絶対に処理することができないので、事務所内で処理せずに、ほとんどを司法書士でない整理屋、紹介屋(と言ってもウサンくさい所ではなく、きちんとした何らかの事業所だと思いますが)に行わせていたのだと思います。当事務所の場合、他の業務もあるので個人破産等の債務整理等につき、1か月に3件の受託が限界だと思います。上記の例で、他の業務をせずに債務整理等の業務だけを受託して専属で行い、何人もの職員を雇って処理すれば、できると思いますし、現実にそのように事務所内で処理すべきだったと思います。どこかの事業所が多重債務処理事件をホームページやチラシ広告等で勧誘して、司法書士の名前を利用して、実際に他の事業所等で業務をして中間の手数料を稼いでいたのでしょう。司法書士又は弁護士でないのに、報酬を得る目的で、司法書士又は弁護士のみが取り扱うことのできる多重債務処理事件を反復継続することは、できません。この懲戒処分の内容は、日本司法書士会の月報司法書士を参照にしております。
浄水器の取り付けと電磁式治療器(布団)の訪問販売で約70万円に相当する契約を締結された方です。実質両方で4万円から10万円もあれば購入できる物です。今般は、現金の分割購入契約で、ローンは組んでいなかったので、直接、電話で訪問業者の担当者(今般は、担当者外出のためサービス窓口)に契約解除の申し入れと支払代金の返還、商品の引き取り、原状への回復を通告しました。契約解除受諾の返答を得て、さらに業者あてに配達証明付内容証明郵便で契約解除を通告しました。推測ですが訪問販売の担当者は、別の会社にいるときも、契約できそうな相手をチェックしており、そのデータなどを持っているのでしょう。2日後に指定した期日に商品の引き取り、現金変換、原状回復をしていきました。
一般的に利用されると思われる書類と要件だけ簡潔に記載します。(詳細は、建設業不動産業課のホームページ参照)
1. 経営業務の管理責任者・専任技術者の常勤性の確認(平成19年4月1日より)
①事業所の特定できる厚生年金等の健康保険被保険者証
②国民健康保険の場合は、ほかに雇用保険被保険者証(写し)もしくは雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)、又は住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)か確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
2.営業所の所在の確認(平成20年4月1日より)
建設業許可申請(新規・業種追加・更新)及び変更届出時に営業所の使用状況の確認できる次の書類
①自社物件の場合は、建物の登記事項証明書(直近3ヶ月以内・原本)
②賃貸物件の場合は、賃貸借契約書及び領収書直近3か月分(写し)
3.建設業許可申請時の財産的基礎等の確認(平成19年4月1日より)
金融機関が発行する基準日が申請直前2週間以内の500万円以上の預金残高証明書(1週間では、発行されてから提出できるまでに実質3日ぐらいしかなかったからでしょう。)
建築工事業、内装仕上げ工事業、とび土工工事業等の建設業の許可は、5年更新です。毎年決算期ごとに事業年度終了届けを県庁へ提出します。