遺言される人が、増えています。公正証書遺言をおすすめいたします。 利害関係者以外の遺言証人(立会人)が、2名必要ですが当事務所が、証人になりますので第三者に証人を依頼する必要は、ありません。
遺言した内容にかかわらず遺言後も自由に財産を処分できます。遺言内容も後日変更することもできます。遺言案につき当事務所が一緒に考案させていただきます。
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