遺言される人が、増えています。公正証書遺言をおすすめいたします。
利害関係者以外の遺言証人(立会人)が、2名必要ですが当事務所が、証人になりますので第三者に証人を依頼する必要は、ありません。
遺言した内容にかかわらず遺言後も自由に財産を処分できます。遺言内容も後日変更することもできます。遺言案につき当事務所が一緒に考案させていただきます。
今年も8月初旬鹿児島へ行きました。
宮崎県日南市の飫肥城址(おびじょうし)へ行きました。城跡で周辺には、昔の武家屋敷とかたくさんありました。
鹿児島市内も霧島温泉も行きました。
黒酢の坂元醸造のレストランへ行き食事しました。そこから見える桜島は、とても綺麗でした。桜島は、先日大爆発しましたが、その時は落ちついていました。