« 2013年02月28日 »
当事務所では、必ず遺言は、公正証書でしています。自筆証書遺言だと後日裁判所に遺言書の検認申し立てをし、相続人が、裁判所で遺言書を開封してもらうこちになります。裁判所で遺言書の検認を受けても記載の仕方、内容により法務局で相続登記できない遺言書が大変多いです。
最終的に完全なる相続登記が、できるように登記の専門家である司法書士に事前に相談して遺言をするようにしてください。