平成24年10月森林、山林を譲渡、相続等により取得した場合、土地の所在する市町村の長へ届け出が必要になりました。ほとんどの山林が対象となり、取得後の届け出期間も決まっています。当事務所でも所有権取得前から、市町村に事前確認し、所有権取得後に直ちに届け出しております。
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