遺言は、必ず公正証書にしましょう。相続人の誰かに相続させる旨の遺言をしても、今は、突然、何が起きても不思議ではありませんので、必ず予備的にその相続人が万が一遺言者より先に死亡した場合は、他の誰かに又は、孫の誰かに相続させる旨の記載をしましょう。
後日あらためて遺言をし直すこともできますが、自分が認知症になったり、意識が薄れて適切な意思を述べることができなくなる場合もありますので、遺言をしたいと思った時は、必ず専門家に依頼してすぐに実行に移してください。
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