法律扶助制度
民事事件などで裁判の援助や書類作成の援助を要する場合にお金が不足しているために裁判手続費用、書類作成費用等を立替えて、司法書士や弁護士を紹介する制度のことです。
生活保護を受けている人や一定額以下の収入の人は、日本司法支援センターから法律相談にかかる費用の援助を受け、司法書士や弁護士の相談を受けることができます。例えば次のような人です。
生活保護を受けている 、年金のみで生活している 、無職で無収入 、収入があるが本人と配偶者の手取り月収が次の資力基準内である など、詳細については、司法書士会等のホームページを参考にして下さい。