不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

«   2010年09月   »

・お月見

9月22日お月見の日に今年も家の前にたくさんのお菓子を置きました。近所の子供たちが『お月見泥棒』の日なので、お菓子をもらいに、周辺の家を歩き回っています。自転車であちこち周って大きな袋にいっぱいお菓子を詰めていました。


今年は、『だんご』だけ作りました。ススキとさつまいもを供えました。
お月見.jpg

 

・韓国の昔の戸籍

相続人を確定するために、除籍謄本が必要になりますが、戦火で焼失していたり、保存期間を経過していて交付されない場合もあります。相続に関して韓国籍の人の除籍謄本を取り寄せると、第二次世界大戦より前の韓国の戸籍は『昭和00年とか大正00年』とか、誰と結婚してどこから入籍したこととかが日本語で記載されている時期があり、複雑な気持ちになります。

 

・抵当権抹消登記の費用

20年間支払った住宅ローンの支払いが、終わり、やれやれと思っていたら、銀行から抵当権抹消登記をしてくださいと言われて、抵当権解除書類をもらうことになります。費用は、収入印紙代、司法書士報酬を含めて、普通は、18000円以内で収まると思います。

しかし普通でない場合が結構多くて、約3分の1くらいあります。たとえばローンを組んだ時と現在の住所が違う場合は、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記をしなければなりません。その場合は、さらに15000円くらいは多くかかります。

そのほかでは、名古屋市名東区の、あるマンションのように土地が10筆くらいにまたがっている場合、登録免許税、と収入印紙代の実費だけでも2万円以上かかることもあり、司法書士報酬をいれたら4万円、住所変更登記があれば、さらに3万円、4万円余分にかかるマンションも時々あります。

不動産の持ち主が死亡した場合は、抵当権抹消登記の前提として相続登記をしなければなりません。この場合は、登録免許税や司法書士報酬で10万円以上かかりことが想定されます。土地建物の面積や相続人の事情により、大きな住宅だと、何10万円以上、かかかる場合もあります。