3月27日友人のSさんとエコーバレーというスキー場へ行きました。前日に少し雪が降ったようでしたが、今週で、このスキー場もシーズン終了です。
最上部は、整備されておらず、下のほうで滑るだけです。気温は、1度でしたが天気が良くて寒くはありませんでした。諏訪の高島城へ行きました。上諏訪の酒蔵でお酒を買ってきました。
3月22日市町村の合併により美和町、甚目寺町、七宝町の3町が、ひとつとなり『あま市』となりました。町名変更となりますが、不動産登記の所有者の住所は変更登記する必要がなく、あま市内の商業登記の本店は、法務局が自動的に処理します。
商業登記の代表者の住所は、あま市内は、法務局が自動的に処理すると思いますが、他管内の商業登記の代表者の住所があま市の場合は、その会社が自ら登記申請する必要があります。
先週、穂高へ行きました。少し前に降った雪であたりは、たくさん雪が残っていました。次の日は、まもなく7年に一回の御柱の祭りがある諏訪大社へ行きました。そして蓼科でKさんの別荘へお伺いしました。
一般社団法人や一般財団法人の行う事業に制限はありません。公益的な事業や町内会・同窓会等の集団が同じ目的で利益を享受できる事業(共益的な事業)を行うことは、当然できますし、収益事業を行うこともできます。
一般社団法人と一般財団法人がそのような収益事業を行い,その利益を法人の経費等に使用することができます。しかし株式会社のように,配当(剰余金の分配)を目的とした法人ではないので定款で定めても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
法人格のない集団や地方の個人の美術館やにとっては設立する意義があります。
公証人連合会のホームページによりますと遺言をする人は、現在は25年前の約2倍となっているそうです。現在の相続は、戦前のように一人で相続できる家督相続ではなく、そのため、相続を巡る争いも非常に多く、その相続人である当事者となる人たちを苦しめるような結果となってています。
遺言をしておけば、協力的でない相続人に対しても他の相続人が印鑑を押してください、と何度も頭を下げることもなく遺言に基づいて、進展していきます。相続人間で話し合いが、まとまらないということがないので、できる限り専門家のアドバイスを受けながら遺言をすることをお勧めいたします。