農地法の一部改正により、平成21年12月15日以降、相続などで農地の権利取得をしたときは、農業委員会への届出が必要になりました。
農地(田、畑)を売買、贈与により移転する場合は、事前に農地法の届出、許可が必要なので、農業委員会も権利移動の状態を把握することができていました。
相続等により農地を取得する場合、農地法の許可は、必要でなかったのですが、農業委員会が、相続などによる農地の権利移動も把握することで、農地の有効利用を進めることを目的としています。
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