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水野高志ブログ

«   2009年10月22日   »

・中国の個人または法人が出資する会社設立

最近、中国の人の会社設立が何となく多いのです。日本で会社設立する場合、または日本における中国の会社の支社を設置する場合でも、設立した日本の会社の代表者(役員)のうち1名は、日本に住所があり、連絡が取れる状態でなければなりません。


ということは、代表者のうち1名は、日本人か、日本人と結婚した中国人か、日本で就労できるビザを持った中国人かに限られてきます。投資して会社設立して、投資経営ビザを取るには、会社が実際に一定の規模で運営できる事務所等があり、従業員には適正な給料が支払われて、一定の売上があり、継続して事業を運営できる状態でないと投資経営のビザが取れません。


せっかく会社を設立してもビザが取れない場合が多いのです。事前に十分な相談をしながら会社設立をしていくことが必要です。