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水野高志ブログ

«   2009年10月   »

・中国の個人または法人が出資する会社設立

最近、中国の人の会社設立が何となく多いのです。日本で会社設立する場合、または日本における中国の会社の支社を設置する場合でも、設立した日本の会社の代表者(役員)のうち1名は、日本に住所があり、連絡が取れる状態でなければなりません。


ということは、代表者のうち1名は、日本人か、日本人と結婚した中国人か、日本で就労できるビザを持った中国人かに限られてきます。投資して会社設立して、投資経営ビザを取るには、会社が実際に一定の規模で運営できる事務所等があり、従業員には適正な給料が支払われて、一定の売上があり、継続して事業を運営できる状態でないと投資経営のビザが取れません。


せっかく会社を設立してもビザが取れない場合が多いのです。事前に十分な相談をしながら会社設立をしていくことが必要です。

 

・会社設立に関する用語

本人で設立登記申請する場合、聞きなれない言葉が多く、当然にすぐ忘れてしまいますが、その時だけ少し理解していれば充分でしょう。
登記申請書
会社設立する場合の管轄法務局へ登記申請する場合の用紙、登記を受ける人達の受益者負担で、申請人が作成します。法務局に備え付けてはありませんが、インターネット等で収集できると思います。登記に必要な正しい事項を記載して申請人(会社の本店、商号、代表者名)が記名押印します。
登録免許税納付用台紙資本金の1000分の7にあたる金額の登録免許税を普通のA4の白紙に収入印紙を貼付することにより納税します。資本金100万円でも登録免許税は、7000円ではなく最低15万円なので15万円分の収入印紙を貼付します。収入印紙は、消印しないでください。法務局が消印します
登記用紙と同一の用紙法務局でOCR用紙をもらって作成します。文字数の制限もありますので注意して登記する事項と同じことをパソコンで記載します。この用紙を提出すると、法務局内で設立会社の詳細がコンピューターに入力されます。
定款
会社の規則を発起人(出資者)が事前に作成して、公証役場で定款の認証をうけておきます。定款には収入印紙4万円を貼付します。公証人の手数料が約52000円かかります。電子文書により法務省経由で認証する場合は、電子文書なので4万円の収入印紙は、不要です。電子申請する環境を設定するのに時間と費用がかかるので一般の人は、司法書士に依頼するか、4万円の収入印紙を貼付して処理します。
払込証明書
見せ金を防止するために、資本金が存在することを証明しなければなりません。発起設立の場合は、発起人代表の個人の通帳に発起人各自が正確な出資金を振込し、記載された通帳をコピーします。募集設立の場合は、会社法が適用される前と同じで、銀行に依頼して資本金の保管証明書の交付を受けることになります。現実には銀行は、資本金の保管証明書の交付依頼を簡単には受け付けてくれません。平成18年以降は、銀行も資本金の保管証明の交付を殆どしていないので、担当者も詳しくありません。資本金の受け入れを拒否されたり時間もかかることになります。
印鑑届書
個人の印鑑証明書と同じで、会社を代表する人(代表取締役等)は、会社として使用する実印を法務局へ届出します。届けることにより、会社の印鑑証明書も法務局から交付されます。会社が銀行預金を開設したり、融資を受けたり、第三者と取引する場合に必ず会社の印鑑証明書が必要になります。代表者が2名の場合は、2名とも別の印鑑を届けることができます。1名だけ届け出ても良いです。

 

・お月見と山野草

以前居住していました名古屋市名東区貴船地区は、毎年お月見の時期に小学生らが『お月見、泥棒です。』と、近所の家を訪問します。その際に子供たちはお菓子などをもらって帰ります。周辺の人は、前もってお菓子などを買って準備して、待っています。


子供たちは、自転車に乗って、あちこち走り回って食べきれないほどのお菓子をリュックサックやビニール袋をいっぱいにします。現在、居住している日進市も名東区に隣接しており、お月見のときに、各家の玄関先にお菓子が置いてある家がたくさんあります。土曜日の満月のときに小学生は、自転車でお菓子やジュースを集めていました。