1.商号
会社の名前、英文字も可、有名な会社と間違うような名称はだめです。類似商号の調査をします。所在地が少し違えば他の会社と同一の商号や似たような商号を登記することはできますが、「不正競争防止法」により商号の差止請求や損害賠償請求を求められることもあり、適正な会社を継続して営むことはできなくなります。
2.目的
営む事業を明確に、法律に触れないで営利性がある内容で、2、3年のうちに営む予定の事業も含めて決定します。5年先のことは、その時に見直して、新規で事業目的を追加します。内容は、以前は、具体的に一般の人がわかる言葉で記載することになっていました。今後もわかりやすい言葉がよいと思います。事業に際して会社設立後に許認可を受けなければならない事業もありますので、許認可の要件も満たすことができるのか前もって準備しておく必要があります。
3.発起人(株主であり資本金の出資者とその出資比率)
1名以上必要です。定款に実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。外国人の場合は、一旦、日本へ来て、印鑑証明書の交付を受けて定款認証、出資をすることもできますが、ビザの問題もあり本国で諸官庁の署名証明を定款に受けて日本語の訳文等添付のうえ定款認証することもあります。
4.本店(会社の住所)
所在地番にマンション名は、入れない会社が多いです。
5.役員(取締役、代表取締役、監査役は任意ですが、それらの任期)
原則として家族で経営し、株主以外の人を役員に入れなければ10年でも良いと思います。他人を役員に入れた場合は、2年とか、4年とか短い任期の方が良いかもしれません。
6.資本金の額(出資の合計額)
資本金は、1万円でも会社設立できますが、履歴事項全部証明書(登記簿)に1万円と記載されるので、常識、信用のない会社に見えます。最低は100万円くらいがよいでしょう。
7. 設立に際して株式の1株の金額、発行する数と将来予定する発行可能株式数
資本金の額を決めてから、1株の発行価額を決めます。
8.決算期
個人営業は、毎年12月31日ですが、会社は任意で事業年度を決めることができます。毎年1回、税務署等へ申告しなければなりませんが、業務の暇なときに決算期を持ってくることもできます。会社設立後にすぐ決算期が来ると大変なので、よく考えて決めましょう。
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