住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとするとされているほか(租税特別措置法(以下「同法」)第72条の2、第73条、第74条関係)ほか、土地の売買による所有権の移転登記等の税率に関する同法72条の軽減の段階的移行措置についても、次のとおりそれぞれ軽減措置を延長し移行の実施時期を遅らせるとされています。
①~H23.3.31 1000分の10
②H23.4.1~H24.3.31 1000分の13
③H24.4.1~H25.3.31 1000分の15