最近、遺言公正証書を作成される人が増えております。自分の死後、相続財産の分割につき、相続人間で協議がととのわず、兄弟間で争ったりすることを避けたいと思うからだと思います。
遺言があれば、兄弟間で、自分の相続分が少ないと、結果としてもめることがあっても、相続人間で印鑑を押印しあう必要がないため、分割協議がストップすることがありません。
遺言通りに進展していきますので、分割協議の話し合いが憂鬱で、長い間、暗い気持ちでいるよりは、時間が経てば、人間は、不公平であってもその状態に慣れていきます。遺言者本人か、相続人の誰かが、遺言が有れば良い、と思うことにより遺言の話が進んでいきます。
当事務所では、相続人の誰かが、将来相続人間で、もめないように、親に遺言を進める場合が多いような気がします。親は、面倒を見てくれる子供から積極的に遺言をして欲しいと言われれば、その子供の有利になるような遺言をしたいと思うでしょう。
遺言者やその相続人が公平な相続(法定相続)を望むのであれば、又は、話し合いで分割協議が進行するのであれば、現実に遺言する必要がないかも知れません。遺言者からすれば、後を継いでくれる人、面倒をよく見てくれる優しい子どもへ、たくさん残したいと思うのも当然だと思います。
遺言なんて面倒くさい、なるようになると思う人もたくさんいます。遺言をしたい、させよう、と思う人は、遺言者や相続人の中で全員の事情が一番良くわかり、実行できる能力のある人だと思います。
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