住宅ローンを借りている人が病気などで死亡した場合や生命保険金で住宅ローンの残債務が返済された場合も含めて、ローンの支払いが完済した場合は、銀行等から返済につき解除書類を郵送または、直接交付されます。
この書類を受け取った後で、それらの書類により抵当権抹消登記をしなければなりません。抵当権抹消登記を法務局へ申請してすべてが終了します。ご主人さまの死亡による相続登記の手続きのため登記簿等をチェックしていると、抵当権設定登記がされたままなので、奥様に『ローンの返済は、今般の相続により生命保険金等で支払われて、終わっていますよね。』と聞きますと、『10年前にとっくに完済しています。』と答えられます。
銀行等から送付された書類をよく読むと、『これらの書類により法務局に対して3カ月以内に抵当権抹消手続きをしてください。司法書士に依頼された方が間違いなく完了できます。』などと書かれています。
でも、書類を受け取れば、これですべて終了したと思う人が多いのです。銀行の人も、何らかの説明をされるし、司法書士を紹介する場合もあると思いますが、一生に一回のことなので、何人かの人は、よく理解できないのだと思います。
何年か経ってから抵当権抹消するのは、書類が紛失していたり、銀行も再編されていたり、書類の再発行の場合は、いろいろな書類を要求されます。時間も費用も当然、ほとんどが余分にかかる場合が多いです。住宅ローンの返済が終わった場合、生命保険により弁済され返済が終わると思われるときは、その後に必ず抵当権抹消登記をするのだと記憶して下さい。
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