子供のいない人が死亡された場合、不動産とか、預貯金、家財等の財産を遺言で寄付する場合、遺言執行者が不動産や家財を換価し、預貯金を解約して諸経費を差し引いた残現金を○○団体に寄付する旨の遺言であれば、当然、どこの団体も寄付を受け入れてくれると思います。遺言者の希望で賃貸マンション等をそのまま寄付して、その団体所有名義として継続して管理し賃貸料など収益を団体の運営費にあてたりしてくれるのでしょうか。団体によっては、不動産の賃貸経営等をできないところもあるかも知れません。その場合は、一旦寄付を受け入れた後、団体自身で全部売却して現金化してしまうのでしょうか。遺言者が売却して現金化することを望まなくても、寄付されて団体名義になれば、その後は事情によっては売却しなければならない場合も出てくるでしょう。寄付する前に事前にその団体が不動産をどのように活用して、その後どうなるのか具体的に団体と協議する必要があるのかと思います。自宅用の土地家屋等は、寄付を一旦受け入れても売却して現金化するしかないと思いますが、廃棄物もあるし、すべて受け入れて運営、処理は、できないだろうと思いますが、一切の財産の寄付につき遺言執行者が換価せずにそのまま寄付を受け入れてくれた団体のその後の全部の財産の運営、処理まで見届けた人がいましたら、一例として今後の参考にしたいと思います。教えて下さい。
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