法定後見制度 裁判所の手続により後見人等を選任してもらいます。判断能力が既に失われたか、不十分な状態のとき、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されます。
任意後見制度 当事者間の契約によって後見人を選んでおきます。判断能力が正常である人、衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が事前に公正証書により選任しておきます。
任意後見契約の解除 任意で将来のために後見人を選任していた場合で、その選任していた後見人との信頼関係がなくなったりした場合、任意後見契約を解除することができます。任意後見監督人が選任される前は、双方合意の場合は、合意解除書に認証を受ければ効力が生じ、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受けて、相手方に送付してその旨を通告すれば効力ガ生じます。任意後見監督人が選任された後は,正当理由があるときだけ家庭裁判所の許可を受け解除できます。
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