相続人の中に未成年者が含まれている場合、相続財産の分割をする際に法律行為を未成年者がすることができないのでその親権者が代わって法律行為をします。
しかし相続で、父親が死亡したときは、親権者である母親が自分と未成年者のために一人で分割協議をすることになってしまいます。母親が未成年者に不利になるような遺産分割協議はしないと思いますが、法律上は、その未成年者に代わって法律行為をする特別代理人を家庭裁判所に選任申し立てをします。
母親とその未成年者に代わって法律行為をする特別代理人とで遺産分割協議をします。親権者と未成年者、又は未成年者と他の未成年者との間で利益が相反しますので、未成年者が2名の場合は、特別代理人2名の選任が必要となります。
特別代理人は、未成年者の不利益にならないように法律行為をしなければなりません。実際には未成年者の祖父、祖母、伯父さん、叔母さん等が特別代理人の選任候補者となります。遺産分割協議の内容も未成年者にかなり不利益になる(未成年者の相続財産の取得分が法定相続分より少ない遺産分割案の場合)ような内容であると、特別代理人の選任審判も決定しません。
銀行預金でも未成年者名義にしなければならない場合もあります。未成年者の銀行預金の引出、振込についても、親権者が代行するときに銀行から各種証明書を要求されるし、未成年者が5歳くらいであれば、銀行預金等は、全部親権者名義にして管理したいのが実情だと思います。
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