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・遺言執行者による銀行預金等の解約

遺言証書(公正証書)を作成する際に、事例によっては遺言執行者を選任します。遺言執行に関するすべての行為をすることができるので預貯金の通帳がたくさんあっても、預貯金の解約、振込等を遺言執行者が単独でできます。専門家が遺言執行者に選任されている場合は、相続関係説明図等、相続関係書類を完璧に準備しますので、銀行、郵便局も積極的に処理をしてくれます。一般の方々が出向かれると、遺言執行者が選任されていても書類が不足していたりして結構時間がかかったり、金融機関も事情もわからないし、個人情報の問題もあるし即日で処理されない場合も多いと思います。

遺言するときに遺言者が、私、水野高志を言執行者に選任して下さるのが、本当は、いちばん良いのです。相続人の1名を遺言執行者として選任してもらったときのことですが、郵便局も銀行も営業時間は、担当者も忙しいし、担当者が相続に詳しいわけでもないので、この場は何とか一旦、相続人に帰ってもらって、これらの書類を準備してきて下さいと、よく内容も聞かずに、不適切な処理をされたり、不必要な書類の提供を求められたりする場合もあります。私が同行して、説明したら、『勘違いしていました。それで結構です。』という銀行もありました。残高150円の預金を解約するのにそれ以上の経費がかかりますが、遺言執行者としては、これも解約しなければなりません。自分の預金であれば、「その支店まで遠くて時間もないので、ゼロ出金にして終了。」ってことになるのでしょうね。

 

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