これまで75歳(一定の障がいがある人は65歳)以上の人は、国民健康保険やその他の被用者保険に加入し医療を受けてきましたが、平成20年4月1日からは、「後期高齢者医療制度」という新しい独立した制度で医療を受けることになりました。保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の対象となります。後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費が5割を負担、若年者の保険料から4割を負担し、残りの1割を高齢者から保険料として徴収されます。後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となる人全員が、一人ひとり保険料を納めます。これまで保険料を負担していなかった被用者保険の被扶養者だった人も、保険料を納める必要があります。所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減されます。今後、当然に改正、変更されていくことと思います。