平成19年4月1日、離婚年金分割制度が施行され、また、平成20年4月1日からは、いわゆる3号分割制度が始まりました。離婚時年金分割については、厚生年金保険法及び同法施行規則によれば、「当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨」を公正証書により作成すること又は当事者の合意書に公証人の認証を受けるという方法のほか、平成20年4月1日からは、当事者双方がそろって合意書を提出する場合には公証人の認証を受けない合意書でもよいとする新たな方法が加わりました。なお、離婚及び離婚に伴う慰謝料・財産分与・養育料等に関する公正証書を作成する際には、併せて分割割合を定めておくことをお勧めします。以上は、公証人連合会のホームページを引用しています。