(犯収法、ゲートキーパー法)平成20年3月1日から施行された法律です。司法書士等を含む特定事業者は、犯罪(麻薬のお金、テロ資金とか)に関する収益が移転して別の事業活動に利用されたりして社会に悪影響を与えたりするので、事件の依頼を受けた場合、法律に基づいた本人確認記録と業務取引記録を作成して保管しなければなりません。例として金銭の移動を伴う所有権移転、会社の定款変更、設立、分割、合併、取締役の選任(退任、監査役は含まないが、定款変更ある場合は必要)等、依頼者に免許証の提示を求めたり、送付により本人を確認するなどの手続きが必要になりました。当然に従前から犯収法とは、違う目的で、さらに厳格な本人確認をする場合もありますが、確認方法や確認書類等も目的が少し違いますので作業が少し増えました。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.t-mizuno.com/mt/mt-tb.cgi/88