平成20年1月1日から21年12月31日までの予定で①不動産の所有権の保存、移転、抵当権設定及び②株式会社等の設立につきオンライン申請をすることにより登録免許税が5000円を上限に1割減額されます。所有権保存(建築後、最初にする建物の権利の登記)は、新築で居住用の場合は、減税となりますので仮に減税適用後に登録免許税が12000円としたら1200円が控除されることになるのでしょう。株式会社設立の場合は、登録免許税が15万円から5000円が控除されて145000円になるということです。詳細は、又お知らせします。
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