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・仕事で中国に居住している人

仕事で中国へ居住している人は、不動産の売却や、金銭消費貸借による抵当権設定登記する場合、又当然、前提として同時に住所移転登記も必要となりますが、印鑑証明書や住民票が日本で取れませんので委任状、住所移転を証する申述書、売渡証書、抵当権設定契約証書に中国の日本の領事館で本人の署名証明を受ける必要があります。又住民票に相当する居住証明書も必要となり、事前に金融機関、当事者等と打ち合わせをしながら手続きを進めることになります。

 

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