不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

«   2007年10月   »

・独立行政法人 住宅金融支援機構の抵当権抹消

従前に住宅金融公庫から融資を受けていて返済された人が、返済により抵当権抹消登記を申請する場合、司法書士に依頼せずに自分で抵当権抹消登記申請する場合に、前提としてその抵当権を独立行政法人住宅金融支援機構という長い名称の法人へ移転(抵当権移転)しなければなりません。金融機関から抵当権抹消等に関する一切の書類を渡され、その段階で抵当権移転登記がされていない場合、その独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記だけは、近くの司法書士へ依頼されれば、抵当権移転費用は、その司法書士が完了後に直接、関係部署へ請求します。ご自分では、その後に抵当権抹消登記だけ申請されれば良いでしょう。

 

・観月会

10月6日かなり遅れて、お月見会をしました。2週間前に準備だけしましたが、急用があり延期しておりました。月も全く出ていなかったようですが、いも、お餅、クリなどを備えて夕方からオイルフォンデュなどしました。この日は、あちこちで運動会があり、午前中は、運動会に参加し、昼から買い物などをしてからのお月見会なので、大変疲れました。
お月見会.jpg

 

・仕事で中国に居住している人

仕事で中国へ居住している人は、不動産の売却や、金銭消費貸借による抵当権設定登記する場合、又当然、前提として同時に住所移転登記も必要となりますが、印鑑証明書や住民票が日本で取れませんので委任状、住所移転を証する申述書、売渡証書、抵当権設定契約証書に中国の日本の領事館で本人の署名証明を受ける必要があります。又住民票に相当する居住証明書も必要となり、事前に金融機関、当事者等と打ち合わせをしながら手続きを進めることになります。