建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定により、解体工事業を営もうとする事業者の方は、解体工事を行う予定の区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けている事業者は登録が不要で、登録は、区域を管轄する都道府県知事が行うので、何か所もの都道府県で解体工事を行う事業者は、各都道府県ごとに登録を受けなければなりません。法の要求する登録拒否事由がないこと及び一定の資格を持つ技術管理者が常駐することが条件です。
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