以前、○○法務局で○○司法書士会会員に対し○年間業務停止という懲戒処分がされました。破産事件等の紹介を受ける目的で業務提携を行い、3ヵ月間で約150件も受託したらしいです。一人では絶対に処理することができないので、事務所内で処理せずに、ほとんどを司法書士でない整理屋、紹介屋(と言ってもウサンくさい所ではなく、きちんとした何らかの事業所だと思いますが)に行わせていたのだと思います。当事務所の場合、他の業務もあるので個人破産等の債務整理等につき、1か月に3件の受託が限界だと思います。上記の例で、他の業務をせずに債務整理等の業務だけを受託して専属で行い、何人もの職員を雇って処理すれば、できると思いますし、現実にそのように事務所内で処理すべきだったと思います。どこかの事業所が多重債務処理事件をホームページやチラシ広告等で勧誘して、司法書士の名前を利用して、実際に他の事業所等で業務をして中間の手数料を稼いでいたのでしょう。司法書士又は弁護士でないのに、報酬を得る目的で、司法書士又は弁護士のみが取り扱うことのできる多重債務処理事件を反復継続することは、できません。この懲戒処分の内容は、日本司法書士会の月報司法書士を参照にしております。