ご自分の家族関係や生活状況を考えて遺言をすることが、大切です。次のような場合は、積極的に遺言をしたほうが良いと思います。私は、次のような事例に該当しませんが遺言を完了しています。
1夫婦間に子供がいない場合
夫の財産は、妻と夫の兄弟で分割協議することになるので、妻に財産を全部相続させるには、遺言をしておくことが必要です。兄弟には、遺留分がないので財産を妻にわたすことができます。
2特定の者に財産や事業を承継させたい場合
再婚で先妻の子と後妻がいる、また長男の嫁に財産をあげたい、内縁の妻がいる、個人事業経営の場合等は、相手を明確に指定して遺言をする必要があります。
3相続人が全くいない場合
遺産は国庫に帰属します。世話になった人へ遺贈したいとか、ご自分が遺贈する価値があると思う団体等へ寄付する旨の遺言をする必要があります。
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