昨日、ある方から当事務所へ電話があり「1ヶ月前に2万円の商品を通信販売で購入し、支払いも完了しているのに、弁護士からの手紙で『5千円支払いが滞っているので通販会社からの依頼で、裁判所手続きをしている。間もなく裁判所から損害賠償請求50万円支払えという書類が届く』という手紙が来たので助けてほしい。」と焦って尋ねられました。手紙の弁護士に電話をかけたら50万円損害賠償を振り込めと言われたらしいです。5千円くらいの支払いが足りないことは、現実にあり得なかったのに拘わらず、そして仮に間違いで5千円振り込みが足りなかったとしても、1ケ月や2ケ月の支払いの遅れで、通販会社から何らかの電話、催告等もあるはずで、直接弁護士から50万円支払えとか、裁判所から損害賠償請求が届くということは、あり得ません。本来なら通販会社へ電話したりすれば、事実もわかるでしょうが、どのような通販会社かもわからないので、弁護士と称する者の事務所所在地の消費者生活センターへ電話してみなさいとアドバテスしました。結果として登録された弁護士は、その地には存在せず、驚いて電話をかけてきた人を対象にした振込詐欺でした。届いた手紙等を見れば専門家ならすぐ振り込み詐欺だとわかりますので、おかしいと思ったらまず周りの人に話をすれば誰かが気づくと思います。
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