平成19年4月から定款の電子認証の方法が変わりました。定款認証委任状に定款案を合綴し(当事務所では、定款案を合綴せずに認証しました。)、割印するとか、一旦法務省へログインしてから公証役場で定款認証をします。事前に公証役場へファックスで確認したり、法務省を通すことで、すぐに公証役場で定款認証できません。手続方法は、また変更になる可能性もあります。当事務所でも3件くらい定款認証し、会社設立申請しましたが、電子申請を強制的に進めるために、準備、環境、マニュアルが確定していなくてもやらざるを得ないのでしょう。商業登記の電子申請を完了しましたが、申請書だけです。後日添付書類は、持参するので、今のところは、パソコンの前でカチャカチャと作業することは同じなので電子申請と文書申請と大差ありません。書類の添付を今後10年間でなくすることができれば、良いのですが、法人は、強制的に電子署名等の手続きをさせることができても個人の印鑑証明書、実印押印につき、電子署名、住基カード等を強制することは長くかかると思いますし、半ライン状態でいつまでも続くような気がします。
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