司法書士や行政書士の中にも、法務局や県庁で登記事項や、許可更新等の遅滞している企業へ、依頼もされないのに廉価等を掲げて業務の不当勧誘をする人があります。そしてさらに司法書士等でない人からも企業に次のような連絡がたびたび入るようです。法務局のホームページに次の記載がありました。(以下引用)最近,司法書士等を名乗る者から,会社法の施行に伴い登記が必要なので,そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。すでに登記をしている会社のうち,資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き,会社法等の施行に伴う必要な登記については,登記官が職権で登記をしますので,新たに登記の申請をしていただく必要はありません。会社法施行に伴い登記官が職権で登記する内容等については,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html)を参照してください。
司法書士等が、登記費用だけの振り込みを求めることはありません。依頼された何らかの手続きのために議事録や契約書、委任状等を作成し、必ず一定の書類に会社印の押印が必要になります。手続きの依頼もされず、押印した書類もないのに、手続きが完了することはありませんのでご注意ください。
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