旧商法では、会社の事業目的は、適法性(他の法律で禁止されている事業はできない)、営利性(利益を得るための事業)、明確性(使用する文言が一般の人にわかる言葉で)、具体性(事業の範囲)の4つの条件が必要でした。新会社法になり、具体性だけは、考慮しないで3つの条件で目的を定めることになりました。
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