第三者のためにする契約
乙が売主甲から不動産を購入し、その際に売買契約書の中に甲は、乙の指定する者に売却する旨の合意と移転時期に関する合意が明確にされており、指定された第三者である丙が甲に『受益の意思表示』をすると甲から直接丙に対して所有権移転することになります。
買主の地位の譲渡
甲と乙との売買契約で不動産の所有権が甲に留保された状態で甲から乙の購入する権利、地位を丙に譲渡することを、乙と丙とで契約を交わし、甲がこれを承諾すると甲から直接丙に対して所有権移転することになります。
平成19年1月民事局第二課長通知が出ました。
結論は、上記の2つの契約事例では、甲から直接丙に所有権移転登記することができる。概略は、『乙が所有権を取得したのち、第三者へ売却する。』という文言がなければ中間省略登記には該当せず、甲から丙へ直接に所有権移転登記ができます。
登記原因証明情報を提供する際には、登記義務者である甲と乙は、絶対に記名押印が必要であり、司法書士が作成する書類は、当然に将来の紛争に備えて丙も絶対に記名押印します。もっと詳しい解説、議論が今後されるでしょう。中間省略の合意は今までに多いと思いますが、本当にこんな契約事例が多いのでしょうか。できれば中間省略して第三者に売却したいけれど、中間省略登記は、平成17年からはできないので、こんな方法があったのかと、近いうちにこのような契約書のマニユアルを誰かがさらに研究して、どんどん出来るでしょう。大きな物件は、マニュアルに従って甲から丙に所有権移転されるでしょう。過去にこのような契約書を見たことがないので注意深く現実の契約内容を確認し、対処するマニュアルを習得しなければなりません。第一の契約書だけでなく、第二の乙と丙の契約書が通常の契約書である場合は、当然に第三者のためにする契約とは言えないので、全体の契約書を確認する必要があるでしょう。そして、このような場合に不動産取得税は、物件を取得していないので中間の乙には課税されないのでしょう。
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