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・不動産の所有権取得原因が譲渡担保の場合

取得原因が代物弁済とか譲渡担保、信託とかで所有権移転されている不動産を現在の所有権登記名義人(売主)から誰かに売却する場合、その不動産は適正に取得されたのか、清算してあるのか、債務を返済し、譲渡担保が抹消され従前の本当の所有者が現れるのではないかとか、いろいろ考えます。

それらの登記原因には必ず金銭の貸し借りが、からんでいるからです。所有状態を形式上でなく実態を理解して処理しないと後日、訴訟が起こされたりする場合もあるので注意を要します。現在の所有状況が把握できなければ登記原因証明情報にも事実を記載することができないので司法書士は、受託拒否せざるを得ないでしょう。

 

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