建築工事業、内装仕上げ工事業、とび土工工事業等の建設業の許可は、5年更新です。毎年決算期ごとに事業年度終了届けを県庁へ提出します。
事業年度終了届けを毎年提出せず許可更新時期1ヶ月前に5年分まとめて事業年度終了届けと許可更新手続きをご依頼された場合で、従前の書類もなく、工事経歴も決算申告書等もすぐに準備できないとき、結果として許可更新等の処理が不可能になってしまいます。毎年、提出すべきものは、多少遅れても必ず提出すべきだと思います。まとまった書類を短期間で一度に処理することは、不足の書類もでてきます。当事務所は、積極的に決算期後に企業に電話をしております。
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