解散するとき、普通の会社は、清算人を1名選任する場合が多いですが、清算人会の設置の定めがあるかを確認するために株式会社が、解散後、最初に清算人を選任する場合は、常に定款の添付が必要となりました。
このエントリーのトラックバックURL: http://www.t-mizuno.com/mt/mt-tb.cgi/31
(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)
名前:
メールアドレス:
URL:
この情報を登録しますか?
コメント: (スタイル用のHTMLタグが使えます)