2005年3月の不動産登記法の改正により不動産を取得しても権利書(登記済証書)が交付されなくなりました。全国の全部の法務局が一度に権利書を交付しなくなるのではなく、法務局ごとに段階的にコンピュータシステムの準備ができたところから数年間で権利書を交付しないようになります。
権利書の交付の代わりに『登記識別情報通知』が交付されます。これは、12桁の数字とローマ字で記載された秘密のパスワードでパスワード上に目隠しシールが貼付されております。不動産を購入された方は、このパスワードを他人に見られないようにしなければなりません。万が一見られたとしても、このパスワードだけで所有権移転はできないし、当然所有者の印鑑証明書、実印が必要になりますので、印鑑証明書、実印等は、他人に渡してはいけません。他人に知られた場合は、法務局にこのパスワードを失効させる申し出もできます。従前から持っている権利書は、当然有効なもので『登記識別情報通知』に差し替えるということはありません。
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