『相続税精算課税』は、贈与を受けた時に受けた額に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し既に支払った贈与税額を控除するものです。
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贈与者は、1月1日のときに65歳以上である親、受贈者は、相続人である1月1日のときに20歳以上である子供(子供が死亡している場合は、代襲相続人である20歳以上の孫)
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2500万円までの贈与額は、特別控除額となります。2500万円を超える部分は、20%の贈与税を納めます。
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『相続税精算課税』を選択した場合、選択届出書と贈与税の申告書を翌年の申告期間内に提出します。
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一旦『相続税精算課税』を選択すると基礎控除110万円の『暦年課税』の適用は受けられません。
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贈与者の死亡時に贈与財産と相続財産の合計額から相続税額を精算します。
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親の土地を利用して子供が倉庫や工場を建てたり、又は事業をするために、この制度を利用して土地を子供に贈与すれば、今後は、親の土地ではないので銀行等の融資に対して親を物上保証や連帯保証させなくても良いことになります。親の相続まで待つことなく優秀な子供には、土地を早めに贈与して有効利用させることができます。
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相続税対策として相続財産を減らしたい場合は、『暦年課税』で確実に少しずつ減らしたほうが良い場合もあります。
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