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・成年後見

銀行の預金引き出しや振込、証券会社の株の売却依頼、住宅の売却等、従前も当然ですが今後も、本人の意思及び本人であることの確認が絶対に必要となっています。そういう意味でも適正な意思能力が行使できない人、心身障害、身体障害で自ら行動できず代理人に依頼して法律行為をしなければならない人は、ますます増加します。意思能力の不足のため家庭裁判所へ後見人選任の申立をする場合でも、裁判所との面談を経て後見人が選任されるまでに大変時間がかかります。裁判所との面談の期日の調整、裁判所内の事務の増加等で時間がかかるのだと思います。申立の話があり、打ち合わせなどして実際に申し立てるまでに1ヶ月以上かかったり、その後裁判所でもかなり時間がかかるので、選任されるまでに数ヶ月もかかることとなります。意思能力が回復することは、少ないと思いますので、準備をしておく必要があります。

 

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