« 2006年12月19日 »
2005年3月の不動産登記法の改正により不動産を取得しても権利書(登記済証書)が交付されなくなりました。全国の全部の法務局が一度に権利書を交付しなくなるのではなく、法務局ごとに段階的にコンピュータシステムの準備ができたところから数年間で権利書を交付しないようになります。