« 2006年12月14日 »
『相続税精算課税』は、贈与を受けた時に受けた額に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し既に支払った贈与税額を控除するものです。