不動産、会社・法人登記、遺言・相続の司法書士・行政書士 水野高志事務所。名古屋市名東区猪子石三丁目201番地 TEL052-776-5502

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水野高志ブログ

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・2007年も宜しくお願い致します。

2006年12月28日本日をもって本年度の業務を終了致しました。たくさんの方々に大変お世話になりありがとうございました。皆様の2007年が良い年でありますように。2007年度は、1月5日から業務開始いたします。

 

・共有名義不動産の保存行為としての登記申請

共有名義の不動産の所有権保存登記『例として建物の新築した場合』や相続登記の法定持分による所有権移転登記をオンライン指定庁の法務局で共有者の一人が保存行為として申請した場合には、その申請した人にだけに登記識別情報(パスワード)が通知されます。


申請人以外の共有者には通知されませんので注意が必要です。自己名義の登記がされていても登記識別情報が通知されませんので、自分の権利書がないような状態です。

 

・登記識別情報の通知

2005年3月の不動産登記法の改正により不動産を取得しても権利書(登記済証書)が交付されなくなりました。全国の全部の法務局が一度に権利書を交付しなくなるのではなく、法務局ごとに段階的にコンピュータシステムの準備ができたところから数年間で権利書を交付しないようになります。

 

・相続時精算課税

『相続税精算課税』は、贈与を受けた時に受けた額に対する贈与税を支払い、贈与者が死亡した時にその贈与財産と相続財産の合計額から相続税を計算し既に支払った贈与税額を控除するものです。

 

・神戸ルミナリエ

12月9日に神戸へ行きました。今年で3回目です。何時間も歩いているので三ノ宮、北野、元町など自然と位置関係も分かってきました。今ではルミナリエを並んで通過することはありません。5分くらい見るだけですが、東公園の最後に近いところで写真を撮りました。スィーツの店とパンの店、喫茶店が本当に多くていつも驚いています。ボックサンという店でケーキを買い、ビゴという店でパンを買いました。
CIMG0529.JPG

 

・成年後見

銀行の預金引き出しや振込、証券会社の株の売却依頼、住宅の売却等、従前も当然ですが今後も、本人の意思及び本人であることの確認が絶対に必要となっています。そういう意味でも適正な意思能力が行使できない人、心身障害、身体障害で自ら行動できず代理人に依頼して法律行為をしなければならない人は、ますます増加します。意思能力の不足のため家庭裁判所へ後見人選任の申立をする場合でも、裁判所との面談を経て後見人が選任されるまでに大変時間がかかります。裁判所との面談の期日の調整、裁判所内の事務の増加等で時間がかかるのだと思います。申立の話があり、打ち合わせなどして実際に申し立てるまでに1ヶ月以上かかったり、その後裁判所でもかなり時間がかかるので、選任されるまでに数ヶ月もかかることとなります。意思能力が回復することは、少ないと思いますので、準備をしておく必要があります。

 

・大掃除

12月2日(土曜日)午前9時30分から午後4時まで事務所の大掃除をしました。
当事務所は、土曜日は、休日ではなく、第2と第4は、事務処理のため一人だけ交代で出勤して職務をしております。