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・最近多い司法書士の懲戒事例

最近の司法書士業務で以外と多い懲戒事例が抵当権抹消登記に関する事件です。

1ヶ月の業務停止等の懲戒事例が多くなっています。住宅ローンの返済が終わり、住宅の所有者の方が住宅ローン返済終了による抵当権抹消をするとき、司法書士は、抵当権抹消に関して、所有者の方に細かく事情を聞いて委任状をもらいますが、所有者の方の住所が変更していたり、所有者の死亡により住宅ローンの返済(団体生命等の保険金で)が終了する場合など、必ず住所変更登記や相続登記をした後で抵当権抹消登記をしなければなりません。所有者の方も良く分からないため委任状に死亡者の住所氏名を記載して印鑑を押したりする場合もあるかも知れません。不動産の登記は、権利者と義務者の双方申請が殆どです。死亡した人が署名押印できないので結果として住所変更登記や相続登記を見過ごして旧住所や死亡者名義のまま抵当権抹消登記申請すると司法書士は、業務停止等の懲戒対象となり、大変なことになります。

 

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